九重町景観計画の策定について

公開日 2026年4月3日

九重町景観計画の概要

 この度、九重町景観計画を策定しました。本計画は、景観法第8条に基づく法定計画であり、良好な景観の保全・形成に資するために、区域設定や景観保全・形成方針を示し、届出対象行為について定めるものです。

 

 計画は下記よりダウンロードできます。

九重町景観計画[PDF:70.4MB]

九重町景観計画(概要版)[PDF:49.4MB]

目的

 九重町は、くじゅう連山や飯田高原などの四季折々に変化する雄大な自然景観や、田園景観、地熱や温泉、名瀑、河川など多くの魅力ある景観に恵まれた町です。
 町域の約半分が阿蘇くじゅう国立公園と耶馬日田英彦山国定公園に指定されており、雄大な自然景観が保全されてきましたが、大規模再生可能エネルギー施設の社会的要請の高まりや山林等の大規模開発の懸念があり、これら開発行為と調和のとれた良好な景観保全及び形成が必要です。
 本町の景観計画は、将来にわたり豊かで美しい本町の景観を保全し、育てていくことを目的として策定するものです。
 町民のみなさんや訪れる人が、本町の景観の魅力や価値を理解し、共有できる内容とするとともに、その魅力や価値を守り、さらに高めていくためのルールを定めています。

理念

人々が暮らしの中で自然に寄り添い育んできた
九重町の景観を次世代に引き継ごう

 

 九重町は、何万年も前から続く雄大な山々、高原、名瀑、地熱、温泉などの自然の恩恵とともにあります。このような環境の中で、先人たちは長い年月をかけて自然に寄り添いながら暮らす中で、九重町らしい景観を育んできました。
 雄大な自然景観や見上げた満天の星空、先人たちが築いてきた草原や農地は、過去から未来の子ども、孫へと引き継ぐ大切な贈り物(バトン)です。
 自然の恵みがもたらす本町の景観を子ども達への贈り物とするため、遠い将来を見据えた良好な景観の保全・形成に資する景観計画とします。
 また、進行する過疎化や近年の自然災害等により、地域の疲弊が進んでいることが課題となっています。景観を守り、次世代に引き継いでいくためには、暮らしを守ることが不可欠です。そのため、本町の主産業(農林業、観光業等)の持続性や地域の活力を高める糸口の一つとなる景観計画とします。

区域設定について

 本町の景観の保全及び形成を図るため、行為の制限などのルールを定める区域を設定します。ルールの内容に応じて「一般区域」、「重点景観区域」を設定します。
 また、将来的に地域の機運が醸成された段階で「重点景観区域」とすることを検討する区域として「重点景観検討区域」を設定します。
 

九重町の景観区域図

一般景観区域

 全町共通で守るべきルールを定める区域のことで、本町全域が該当します。

重点景観区域

 本町を象徴する自然景観等の保全・形成を図るため、きめ細やかなルールを定める区域のことで、やまなみハイウェイ、四季彩ロード沿道の視点場、九重“夢”大吊橋から見える範囲が該当します。

重点景観検討区域

 地域の機運が醸成された段階で重点景観区域とすることを検討する区域で、九重“夢”温泉郷区域等が該当します。

景観計画の区域(景観計画P41~42)[PDF:1.97MB]

届出について

 九重町景観計画の景観計画区域(町内全域)において、一定規模以上の建築物の建築、工作物の建設等をしようとする場合は、事前協議を行った上で、九重町へ届出をする必要があります。届出が受理された日から30 日経過後でなければ、届出行為に着手できません。
 届出に係る行為が、景観計画に定めた景観形成基準に適合しないと認めた場合には、設計の変更など勧告をすることがあります。建築物又は工作物については、形態意匠の制限に適合しない場合は、必要な措置を命じることがあります。正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、公表することがあります。完了時には完了届を提出してください。

届出対象行為(景観計画P51~57)[PDF:757KB]

届出を要しない行為(景観計画P58)[PDF:652KB]

届出フロー(景観計画P59)[PDF:996KB]

届出様式

様式名 word形式
景観計画提案書(様式第1号) (様式第1号)景観計画提案書[DOC:32KB]
景観計画区域内行為届出書(様式第3号) (様式第3号)景観区域内行為届出書[DOC:152KB]
景観計画区域内行為事前協議書(様式第4号) (様式第4号)区域内行為事前協議書[DOC:151KB]
景観計画区域内行為完了届出書(様式第5号) (様式第5号)景観区域内完了届[DOC:35.5KB]
景観計画区域内行為変更届出書(様式第6号) (様式第6号)景観区域内行為変更届出書[DOC:152KB]

景観計画区域内行為通知書(様式第7号)

(様式第7号)景観計画区域内行為通知書[DOCX:18.8KB]
景観重要建造物(樹木)指定提案書(様式第16号) (様式第16号)景観建造物提案書[DOC:35KB]
景観形成町民団体認定申請書(様式第25号) (様式第25号)景観形成町民団体申請書[DOC:33KB]
景観協定認可申請書(様式第29号) (様式第29号)景観協定認可申請書[DOCX:18.3KB]

景観条例及び規則について

 良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、魅力ある自然と生物多様性、歴史や文化を有する九重町の美しい景観の保全及び形成を図り、もって町民生活の向上及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とし、条例を制定しました。

 

九重町景観条例[PDF:157KB]

九重町景観条例施行規則[PDF:182KB] 別表第1[PDF:111KB] 別表第2[PDF:143KB] 別表第3[PDF:143KB]別表第3[PDF:143KB]

 

お問い合わせ

住民環境課
TEL:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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