草刈機等の貸出について

公開日 2026年3月30日

九重町内の農地及び林地(周辺農道等含む)の維持管理を行う際に使用する草刈機等について貸出しを実施しています。
なお、貸出しにつきましては「草刈機等使い方講習会」に参加された方が対象となりますので、利用を考えている方は、お気軽にご参加ください。

 ※貸出について(R8.4月からの変更点)貸出パターン[PDF:350KB]

貸出機具一覧

  ラジコン草刈機(共立RCM601)
  乗用草刈機(ラビットモアー、キャニコムCMX2206HC)
  法面草刈機(スパイダーモアー、オーレックSP853A-Y)
  木材破砕機(ウッドチッパー、共立KCM117BL)
  背負式ブロワー(ゼノアEBZ8560RH)

草刈り機等使い方講習会

 ○開催日時: 4月16日(木)10:00~ 
       4月18日(土)10:00~
 ○実施場所:大分県農協 九重支店敷地内
 ○講習内容:操作説明、実演、貸出予約の方法について等
 ○事前申込:九重町役場 農林課(0973-76-3804)
  ※天候によっては延期となる場合があります。ご了承ください。
   (荒天時、熱中症特別警戒アラート発表時、落雷の危険性がある時等)

  ※次回の開催は未定です。

 

貸出利用許可申請について

対象者

・町内で耕作または林地を管理する者
・営利(自家用除く)を目的としない個人又は団体
・使い方講習会を受講した者(団体の場合は使用する方が受講すること)

利⽤登録   

・受講後、貸出しを希望する対象者は、農林課で利用登録者申請手続きを行ってください。
・利用登録申請後、利用許可証を交付します。
・利用登録の許可期間は3年以内となります。

貸出期間

・平日活用パターン(火曜日13:00~金曜日9:00まで)
・土日活用パターン(金曜日13:00~月曜日9:00まで)
・月曜日はメンテナンス日とします。
・火曜日又は金曜日が祝日・盆8月13~15日又は、年末年始のときは貸出できません。
 ただし、祝日前に借受けた草刈機等の使用は可。

草刈り機等の貸出し予約方法について

 令和8年4月から、草刈機等の貸出に関しましてインターネットでの予約方法に変更することとなりました。
 これまでは、電話又は委託業者の九重農機具センターでの直接のご予約でしたが、これからはスマートフォン等からLINEを通してご予約いただくようになります。原則、LINEでの予約といたしますが、スマートフォンをお持ちでない方やLINEをできない環境にある方については、役場農林課へのご連絡にて予約を受付けます。

 ←2次元コード(九重町公式LINEアカウント)

 ※九重町公式LINEアカウントへのおともだち登録が必要です。公式アカウントについて
 ※オンライン貸出予約(初回登録)には許可番号と農林課からの承認が必要です。
 ※詳しくは利用登録・許可証発行時にご案内いたします。
 ※貸出利用日の5日前までに予約が必要です。
 ※貸出予約した場合であっても機器の故障等により、貸出期間の短縮や日時の変更をお願いすることがあります。

 

草刈り機等の貸付料について

 令和8年5月1日から草刈り機等の貸出については貸付料をご負担いただくこととなりました。
 貸付料金は下記のとおりです。

ラジコン・乗用・法面草刈機、木材破砕機 1回(3日利用) ¥2,000円
背負い式ブロワー ¥1,000円  

   ・借受当日に文化センター内の券売機にて購入してください

   ・発券された領収書を貸出場所(九重農機具センター)までお持ちください。

  ※運搬、燃料、過失による修繕は利用者の負担となります。
  ※利用者の負担で傷害保険、賠償責任保険(イベント保険等)に加入してください。
  ※天候不良によって3日間使用できなかった場合は事前にご連絡のうえ、農林課までご来庁ください。(料金返還の手続きをします)

貸出・返却場所

  事 業 者:九重農機具センター(0973-77-7663)

  ※借受する際は「許可証」と「貸付料領収書」をご持参ください。(貸出申込書に記入・添付していただきます)
  ※借受時間・返却時間を厳守していただきますようお願いいたします。
  ※時間に変更が生じた際は必ず連絡をしてください。
  ※返却する際は簡易清掃を実施し、上記貸出事業者による整備点検を受けてください。

その他の注意事項

・草刈機等を使用する際は各種保護具を着用し、騒音、安全対策、刈草等の散乱防止等に十分配慮すること。

・草刈機等の処理能力を超えて使用しないこと。

・草刈機等に万が一、異常や破損があるとき又は事故が生じた場合には、ただちに使用を中止するとともに町に報告しその指示に従うこと。

・利用登録者が管理義務を怠ったことによる過失により、草刈機等の故障及び破損又は盗難があったときは、その費用を過失程度に合わせて賠償しなければならない。

・利用登録者が第三者と紛争が生じたときは、利用登録者がこれを解決する。

・貸出期間中に生じた事故等については、その理由を問わず、町は一切の責任を負いません。

・利用登録者の保険等は利用登録者において負担の上加入すること。

・下記に該当するときは、利用登録の取消しとなります。

  故意による刈機等の損傷、ずさんな管理による盗難が発覚したとき。

  農地及び林地(周囲の農道含む)等の維持管理でないとき。

  草刈機等の保管状況が不適当と認めたとき。

  営利を目的として使用したとき。

  転貸が確認されたとき。

  その他、町長が不適当と認めたとき。

よくある質問について

  よくある質問をまとめました。その他の不明点等についてはお問い合わせください。

    Q&A[PDF:186KB]

 

 

 

お問い合わせ

農林課・農業委員会
TEL:0973-76-3804(農業委員会 0973-76-3805)
FAX:0973-76-3840(共通)

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