公開日 2026年10月23日
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、自治体が使用する基幹業務システムは、国が定める標準仕様に準拠したシステムを利用することと定められました。
このため九重町の住民記録システムについても、令和8年10月26日から国が定める標準仕様に更新し、それに伴い住民票の写し等の証明書の様式を国が定める標準様式に変更します。
なお、令和8年10月26日から新システム稼働に伴い、当面の間、窓口でのご案内から手続き完了まで、通常よりお時間がかかる可能性があります。
来庁される方にはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は以下のとおりです。
・「転入前住所欄」の新設
九重町に転入する前の住所が記載されます。区内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
・「前住所欄」の廃止
これまでは前住所が町内だった場合、「前住所」欄に町内の前住所が記載されていましたが、「前住所」欄の廃止に伴い今後は記載されなくなります。なお、申し出に応じて、統合履歴記載欄に異動履歴として記載することができます。履歴が必要な場合は、申請時に申し出ください。その場合は、個人票で発行します。但し、申し出いただいてもご希望の履歴を全て記載できるとは限りません。
・「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
九重町に転入した後に町内で転居した日が記載されます。九重町に転入した後に町内で転居していない場合は【空欄】となります。
「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
・「届出日」の記載内容が変更
九重町民となった日の届出年月日が記載されます。転入後、町内で転居した方も「届出日」は変わりません。
注 意 事 項
・特段の申し出がない場合は世帯連記式の住民票の写しを発行します。
・氏名や住所等、異動履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
・住民票除票は(町外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみの発行となります。
・転入前住所は、記載されないことがあります。(例:九重町への転入が相当年数前で、転入前住所が残っていない場合)
・住民記録システムの標準化により、住民票コード確認書は発行ができなくなります。住民票コードが知りたい場合は、住民票コード入りの住民票をご請求ください。
住民票の写しの様式について
世帯連記式
・1枚につき4名まで世帯員が記載される様式です。
・世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
・A4縦の書式
・各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(九重町に転入前の住所)が記載されます。
・世帯連記式(参考様式)[JPG:134KB]
個人票
・1枚につき1人が記載される個人単位の様式です。
・各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。
住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(九重町に転入前の住所)が記載されます。
・氏名や住所等、過去の異動履歴の記載の希望がある場合は、申請時に申し出ください。
(異動履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。)
・A4横からA4縦の書式となります。
・住民票個人票(参考様式)[JPG:69.6KB]
住民票記載事項証明書の様式について
・住民票と同じく世帯連記式と個人票の2種類になります。
・ 住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名のほか、希望により生年月日、性別、本籍地や筆頭者、住所履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できない場合があります。
印鑑登録証明書の変更点について
・A4横様式からA4縦様式に変更されます。