公開日 2017年1月16日
令和6年12月2日以降、限度額適用認定証等の新規発行が廃止されました。
これまで、「低所得者Ⅰ・Ⅱ」または「現役並みⅠ・Ⅱ」の所得区分に該当する方は、医療機関での支払いを自己負担限度額までとするため、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「限度額適用認定証」の提示が必要でしたが、次のとおり取り扱いが変更となります。
(医療費の自己負担限度額については、高額療養費のページをご覧ください。)
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証を利用することで、限度額認定証等を提示しなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※令和7年7月31日までは、住所や所得区分等に変更がある方のうち、令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けていれば、マイナ保険証をお持ちの方であっても、申請によらず所得区分を併記した資格確認書が広域連合から交付されます。
マイナ保険証をお持ちでない方
所得区分を記載した資格確認書を提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。
資格確認書に所得区分を記載する場合は、地域共生支援課にて手続きを行ってください。
※令和6年8月1日以降に各認定証の交付を受けている方については、住所や所得区分等に変更があった場合、申請によらず所得区分を併記した資格確認書が広域連合から交付されます。
長期入院該当の手続き
所得区分「低所得者Ⅱ」の方が、限度額適用・標準負担額減額認定を受けている期間中に「過去12か月(申請月を含む)で91日以上の入院」に該当する場合は、地域共生支援課にて申請をしてください。申請月の翌月から食事代が減額されます。
申請に必要なもの
- 入院日数のわかる領収書、入院証明書等
- 振込先口座のわかるもの(本人名義)
※くわしくはお問合せください。
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お問い合わせ
地域共生支援課
電話:0973-76-3821
FAX:0973-76-3840(共通)