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子どもが生まれたとき(国民健康保険)

公開日 2017年2月20日

出産育児一時金とは

国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。
なお、妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産でも支給されます。

支給額

50万円

※但し、産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合や、産科医療補償制度に加入した医療機関等の出産であっても在胎週数22週に達しない場合は、48万8千円となります。

支給方法

  1. 医療機関等へ直接支払う「直接支払制度」があります。
    国保から医療機関に50万円を上限とし、直接支払われます。
    ※直接支払制度を利用する場合は、国民健康保険の窓口での申請の必要はありません。
  2. 直接支払制度を利用しない場合
    国民健康保険の窓口での申請後、世帯主名義の銀行口座に振り込まれます。
    ※直接支払制度を利用して支払った金額が支給額を下回った場合は、国民健康保険の窓口での申請が必要となります。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 「出産育児一時金の医療機関直接支払制度について」の文書
  • 出産費用の領収書・明細書
  • 出産者の個人番号がわかるもの
  • 世帯主名義の通帳(振込先がわかるもの)
注意

国保加入以前に、他の医療保険に被保険者(本人)として継続して1年以上加入し、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた医療保険から支給されます。

お問い合わせ

住民課
電話:0973-76-3802
FAX:0973-76-3840(共通)

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