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重度心身障がい者医療費助成制度が変わります!

公開日 2019年6月27日

2019年10月受診分から
重度心身障がい者医療費の窓口申請が不要になります!!

大分県内の医療機関・薬局を受診する際に、健康保険証と受給資格者証を提示して、医療費の自己負担額を全額支払うと、約3ヵ月後、あらかじめ登録されている口座へ助成金が自動的に振り込まれます。

 

jidoukoushin

大分県からのお知らせ大分県広報[PDF:646KB]

九重町からのお知らせ重度医療お知らせ[PDF:237KB]

重度心身障がい者医療費助成とは?

重度障害者の方が医療機関で治療を受けたときに支払った金額のうち、保険適用の自己負担分を助成する制度です。
入院時の食事代及び部屋代等の保険外負担は対象外です。
同一医療機関について1ヶ月1,000円以上負担した場合に対象となります。


支給の対象となるのは、

  • 身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けている方
  • 療育手帳の「A」の交付を受けている方
  • 精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  • 身体障害者手帳の3級の交付を受けており、かつ、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知能指数が50以下と判定された方。

    重度心身障害者医療費の助成を受けるには、資格認定を受ける必要があります。
    なお、支給認定には所得制限があり、前年の所得が制限額を超える場合は助成を受けることができません。

資格認定はこちら→https://www.town.kokonoe.oita.jp/docs/2016122100120/

自動償還方式を利用するには?


大分県内の医療機関・薬局等の窓口にて、健康保険証と受給資格者証を提示して自己負担額をお支払いください。
受診時(又は受診月)の自己負担額を全額支払うと、自動的に医療費助成の支給申請が完了します。
支払いを完了した月の約3ヶ月後に、あらかじめ登録された口座へ医療費が振り込まれますので、通帳の記帳等によりご確認ください。
 

※受給者証の更新は毎年7月20日前後に対象者宅へ自動的に送付する予定です。
※医療費の未払いがある場合は、全額の支払いが完了するまで医療費支給はできません

自動償還方式を利用できない場合もあります

次のいずれかに該当する場合、自動償還方式は利用できません。
今までどおり、役場窓口での申請をお願いします。

  • 県外の医療機関を利用した場合
  • 受給資格者証を提示せずに受診した場合
  • 自動償還方式に対応していない医療機関を利用した場合(令和元年10月1日以降に、医療機関に直接ご確認をお願いします)
  • 針灸・あん摩・柔道整復・整骨院等を利用した場合
  • 令和元年9月30日までに受診した場合

支給スケジュールに変更があります

支給日は、毎月20日とし、約3ヶ月のお時間がかかります。
これは、医療機関等から集計機関(国保連合会)を経由して診療情報(保険点数や自己負担額)の報告を受けるためです。
窓口での申請による支給の場合も、診療情報を正確に把握するため、集計機関(国保連合会)からの報告が届いてから審査等を行います。
医療費の正確な支給のため、ご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

(例)10月に受診・支払いを完了した場合→1月20日
   11月に受診・支払いを完了した場合→2月20日
   12月に受診・支払いを完了した場合→3月20日というようになります。

  ※20日が土日祝の場合は翌平日となります。

ご注意ください!

・対象者の氏名・住所・健康保険証の記載内容が変わったときは、届出が必要です。
・障害者手帳の等級が変わった(身体:3級以下、療育:B1以下)・死亡・生活保護の開始・転出・転入したときは届出が必要です。

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お問い合わせ

健康福祉課
電話:0973-76-3821(健康福祉課)
FAX:0973-76-3840(共通)

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