公開日 2024年7月1日
国民健康保険税率の改正について
九重町の国民健康保険は、加入者の年齢構成が高く、医療費水準が高いことや所得水準が低いことなど構造
的な課題を抱えており厳しい財政運営状況にあります。
平成30年度から財政運営を広域化し、大分県と市町村が共同で運営を行い安定的な制度運営を目指すなか
で、市町村は県に対し事業費納付金を支払う必要がある為、財源として国民健康保険税を確保する必要があり
ます。
必要な財源を確保するために、令和6年度の国民健康保険税率を以下のように改正します。
加入者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、今後とも安心して医療を受けられるよう、国保財
政の円滑な運営にご協力をお願いします。
区分 | 改正前 | 改正後 | 改正内容 | |
---|---|---|---|---|
医療給付費分 | 所得割 | 9.5% | 9.8% | 0.3%引上げ |
被保険者均等割 | 28,800円 | 29,500円 | 700円引上げ | |
世帯別平等割 | 18,800円 | 26,000円 | 7,200円引上げ | |
後期高齢者支援金分 | 所得割 | 3.3% | 3.5% | 0.2%引上げ |
被保険者均等割 | 9,700円 | 10,000円 | 300円引上げ | |
世帯別平等割 | 6,400円 | 7,600円 | 1,200円引上げ | |
介護納付金分 | 所得割 | 3.0% | 3.1% | 0.1%引上げ |
被保険者均等割 | 10,400円 | 10,500円 | 100円引上げ | |
世帯別平等割 | 5,200円 | 6,400円 |
1,200円引上げ |
国民健康保険税課税限度額の引上げについて
地方税法施行令の改正により、後期高齢支援金分の課税限度額が22万円から24万円に引上げられます。
なお、医療給付費分の課税限度額は65万円、介護納付金分の課税限度額は17万円のまま据え置かれますが、
40歳から64歳の方で最大106万円の課税額となります。
区分 |
改正前 |
改正後 |
改正内容 |
---|---|---|---|
医療給付費分 |
650,000円 |
650,000円 |
据え置き |
後期高齢者支援金分 |
220,000円 |
240,000円 |
20,000円引上げ |
介護納付金分 |
170,000円 |
170,000円 |
据え置き |
計 |
1,040,000円 |
1,060,000円 |
20,000円引上げ |
国民健康保険税の軽減制度所得基準額の変更について
地方税法施行令の改正により、世帯の所得に応じた軽減措置について、5割軽減の基準額が1人当たり29万円
から29.5万円、2割軽減の基準額が1人当たり53.5万円から54.5万円となり軽減制度に該当する世帯の範囲が拡
大されます。
区分 |
世帯の所得基準額(令和5年度) |
世帯の所得基準額(令和6年度以降) |
---|---|---|
7割軽減 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 |
基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
※「世帯の所得」については、後期高齢者医療制度へ移行された方の所得も、減額判定の対象となる所得に含まれ
ます。
※「給与所得者等」とは一定の給与所得者(給与収入55万円超)及び公的年金等に係る所得を有する人(公的年金
等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で110万円超★)
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円に読み替えます。
※専従者控除が適用されている場合は、適用前の金額で計算されます。
※「被保険者数」については、後期高齢者医療制度へ移行された方も、被保険者数に含まれます。
軽減を受けるための手続きは不要ですが、住民税の未申告者は軽減判定ができませんので毎年申告が
必要です。
制度は令和6年4月より施行されますが、改正後の税額は7月の本算定により計算されます。