公開日 2025年8月27日
免除の概要
国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の保険料が免除されます。産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象となる方
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
※任意加入被保険者の方は対象になりません。
免除期間
・出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
・多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6か月間
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(早産・流産・死産・人工妊娠中絶を含む)を言います。
産前産後保険料免除期間は「保険料納付済期間」とされ、老齢基礎年金の受給額に反映されます。また、付加保険料を納付することや国民年金基金に加入することができます。
届出期間
出産予定日の6か月前から届出することができます。出産後に届出をすることも可能で、この届出に期限はありません。
また、届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
手続きに必要なもの
●基礎年金番号を確認できるもの(年金手帳または基礎年金番号通知書等)
●本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
●次のいずれかの写し
出産前に届出をする場合
出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれかひとつ)
・母子健康手帳
・医療機関が発行した出産の予定日等の証明書等
出産後に届出をする場合
出産日、身分関係および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ) ※原則添付は不要です。
・戸籍謄(抄)本
・戸籍記載事項証明書
・出生受理証明書
・住民票
・母子健康手帳
・医療機関が発行した出産の日等の証明書
出産後の届出では添付書類は不要ですが、この場合審査・認定まで1カ月程度時間を要する場合があります。お急ぎの場合は添付書類を添付することで、審査の期間が短くなります。
死産の届出をする場合(いずれか一つ)
・死産証明書
・死胎埋火葬許可証
・母子健康手帳
・医療機関が発行した死産等の証明書
本人以外が届出を行う場合
本人以外が届出を行う際には、上記の書類に加え委任状および代理の方の本人確認書類が必要です。
・委任状
手続きの窓口
地域共生支援課窓口(九重町役場1階2番窓口)にて届出を受付けます。
その他、最寄りの年金事務所窓口、郵送、マイナーポタル(電子申請)での届出も可能です。
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