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(1) 対象となる建築物 S56.5.31以前に着工された県内の木造戸建住宅 (2) 対象事業費 一般診断法による耐震診断費用 (3) 補助額等
(1) 対象となる建築物 S56.5.31以前に着工された県内の木造戸建住宅で耐震診断評価が1.0未満のもの (2) 対象事業費 耐震診断評価を1.0以上にする補強工事費用 (3) 補助額等 (4)補強計画 受講登録者が行う