公開日 2017年1月13日
介護保険ってどんなもの?
介護保険には40歳以上の方全員が加入します
第1号被保険者(65歳以上の人) |
第1号被保険者となる65歳になった月(誕生日が1日の方は前月以降)に保険証が交付されます。 |
介護や日常生活の支援が必要となったとき、認定を受け、サービスを利用できます。 |
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)(医療保険加入者) |
特定疾病(16種)により、介護や支援が必要となったときに、認定を受け、サービスを利用できます。
【特定疾病】 ●がん(医師が一般に認められてる学的知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形関節症 ●関節リウマチ ●骨折を伴う骨粗鬆症 ●多系統委縮症 ●筋萎縮性側索硬化症 ●初老期における認知症 ●閉塞性動脈硬化症 ●後縦靭帯骨化症 ●脳血管疾患 ●慢性閉塞性肺疾患 ●脊髄小脳変性症 ●脊柱管狭窄症 ●早老人症 |
保険証はこのようなときに使います
- 九重町の窓口で「要介護認定」を申請するとき
- 介護サービスを利用するとき(サービス提供事業者や介護保健施設に提示します)
サービスの利用の手順
サービスを利用するときはまず「申請」をしましょう
(1)申請:九重町の窓口で申請できます。
要介護認定の申請は、本人が申請するか、家族、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代理申請してもらいます。
申請の時は本人の「保険証」が必要になりますので、必ず持参しましょう。また、マイナンバー制度の導入により本人のマイナンバー、申請者(本人もしくは代理人)の身元確認(運転免許証など顔写真が入ったものもしくは医療保険証などを2つ以上)が必要になりました。さらに、代理人申請の場合で「保険証」がない場合は委任状が必要になりました。
※申請書には、主治医(かかりつけ医)の名前・医療機関名などを書く必要があります。
申請をすると、訪問調査や審査がおこなわれます。
(2)要介護認定:どのくらいの介護が必要かが審査・判定されます。
「訪問調査」による一定判定や、「主治医の意見書」などをもとに、専門家によって総合的に審査・判定されます。
認定された方は、「要支援1から2」「要介護1から5」の7段階に分かれます。
介護(介護予防)サービスの種類
いろいろな介護(介護予防)サービスがご利用いただけます
居宅サービス ※在宅で生活を続けるためのサービスです。
1ヶ月の居宅サービスの利用上限額(支給限度基準額)
要介護状態区分 | 利用上限額(支給限度基準額) |
---|---|
要支援1 | 5,032円 |
要支援2 | 10,531円 |
要介護1 | 16,765円 |
要介護2 | 19,705円 |
要介護3 | 27,048円 |
要介護4 | 30,938円 |
要介護5 | 36,217円 |
※この表の額までは1割から3負担です。この表の額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が自己負担となります。
- 訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、介護・生活支援などをします。 - 訪問入浴介護
自宅を訪問しての入浴サービスです。 - 訪問看護
看護師や保健師などが訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。 - 訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリをします。 - 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。 - 通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。 - 通所リハビリテーション(デイケア/日帰り)
介護老人保健施設や病院・診療所でリハビリテーションなどを日帰りで受けられます。 - 短期入所生活介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの介護サービスや機能訓練を受けられます。 - 短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療、介護、機能訓練を受けられます。
短期入所(ショートステイ)サービスの利用について
1ヶ月の「支給限度基準額」の範囲内で他の居宅サービスと自由に組み合わせて利用できます。
(限度額を超えた分は自己負担となります)
※連続した利用は30日までです(連続30日以上利用した場合は、31日目からは全額自己負担)
※利用日数が要介護認定の有効期限(原則6か月)のおおむね半分を超えないようにします。
- 居宅介護支援(介護予防支援)
ケアプラン作成にかかる費用は全額給付されます。 - 福祉用具貸与
車いす、特殊ベッドなどの福祉用具の貸し出しがあります。 - 居宅介護福祉用具購入(1年につき10万円まで)
ポータブルトイレ、入浴補助用具などの福祉用具の購入費も保険給付の対象になります。 - 居宅介護住宅改修(20万円まで)
保険給付の対象になる住宅改修は次の6種類です。- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他これらの改修にともなう必要な工事(付帯工事)
- 特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム、ケアハウスなどで、介護や機能訓練などが受けられます。
施設サービス ※施設サービスは「要支援1,2」の方は利用できません。
- 介護老人福祉施設
介護や日常生活上の世話などをおこなう施設です。 原則要介護3以上の方が対象になります。 - 介護老人保健施設
リハビリを中心とした介護をおこなう施設です。 - 介護療養型医療施設
長期にわたる医療と介護をおこなう施設です。
地域密着型サービス ※住み慣れた地域で生活を続けるためのサービスです。
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員が30人未満で、介護や日常生活上の世話などをおこなう施設サービスです。
(要支援1,2の方は利用できません) - 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活できる住宅で、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練などが受けられます。
(要支援1の方は利用できません) - 地域密着型通所介護サービス
定員が18名以下のデイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練を日帰りで受けられます。
(要支援1,2の方は利用できません)
介護予防・日常生活支援総合事業 ※介護予防サービスの一部が市町村事業に移行されました。
サービスの利用料
サービスを利用したら費用の1割~3割を支払います
(※図は自己負担割合が1割の方の場合)
サービス費用の自己負担は通常1割ですが、一定以上の所得がある人は2割または3割となります。
月々の限度額の範囲内でサービスを利用したときは、サービス費用の1割~3割を自己負担します。 限度額を超えた場合には、超えた分が全額自己負担となります。
(例)利用限度額30万9,380円(要介護4)の方が、35万円分の居宅介護サービスを利用した場合
35万円分の介護サービス | ||
---|---|---|
利用限度額 30万9,380円 |
自己負担(1割の場合) 3万938円 |
超えた額 4万620円 |
支払う金額は7万1,558円
※施設サービスを利用する場合は、食事代の一部なども負担します。
自己負担が高額になったとき(高額介護サービス費)
- 1割~3割の自己負担が、ある一定金額(上限額)を超えたときは、その超えた分が申請により払い戻されます。
- 申請される場合ははこちらから申請書類をダウンロードして担当課に提出してください(郵送可)。
- 上限額は世帯や本人の所得によって決定されるしくみになっています。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月から翌年7月>
所得区分 | 70歳未満の人 |
---|---|
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 (平成30年8月改正) |
70歳から74歳の人 がいる世帯 |
後期高齢者医療制度で 医療を受ける人がいる世帯 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ (課税所得690万円以上) |
212万円 |
212万円 |
現役並み所得者Ⅱ (課税所得380万円以上) |
141万円 | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ (課税所得145万円以上) |
67万円 |
67万円 |
一般 | 56万円 | 56万円 |
低所得者Ⅱ |
31万円 | 31万円 |
低所得者Ⅰ※ | 19万円 |
19万円 |
※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
●医療保険が異なる場合は合算できません。
●支給対象となる方は九重町の医療保険の窓口への申請が必要です。
●支給対象となる方には申請のお知らせを送付します。
保険料について
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
- 保険料は所得等によって1から9段階に調整されます。
- 納め方は、受給している年金の額によって次のように分かれます。
年金が年額18万円以上の方(特別徴収) | 年金が年額18万円未満の方(普通徴収) |
---|---|
年6回の年金から差し引かれます。 ※老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が対象です。 |
市町村から送られる納付書で納めます。 ※老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金を受給していない方(老齢福祉年金のみ受給している方等)も対象です。 |
40歳から64歳(第2号被保険者)の方の保険料
- 保険料は加入している医療保険ごとに異なります。
- 加入している医療保険料(税)と合わせて納めます。
特別な事情もなく保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。
1年間滞納した場合 | 介護サービスを利用した場合、自己負担(1割~3割)をいったん全額自己負担し、申請により後から保険給付分が支払われる場合があります。 |
---|---|
1年6か月滞納した場合 | 保険給付の支払いが一時的に差し止められる場合があります。 |
2年以上滞納した場合 | 未納期間に応じて利用者負担が1割もしくは2割から3割になったり、高額介護サービス費が受けられなくなる場合があります。 |
早めにご相談を・・・・
災害など、特別な事情で一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。介護保険担当課にご相談ください。
こんなときは市町村の担当窓口に届出を
届出は14日以内に
他の市町村から転入したとき | ※適法に3か月を超えて在留する等の外国人も介護保険の被保険者になります。中長期在留者が国外から転入した場合(転入届)や九重町に住所を持つ人が中長期在留者なった場合も、14日以内に届出をしましょう。 |
---|---|
他の市町村に転出するとき | |
被保険者が死亡したとき | |
保険証をなくしたり、汚して使えなくなったとき | |
氏名や世帯に変更があるとき | |
同じ市町村内で住所が変わったとき |
介護保険の認定を受けるには?
介護保険の給付を受けようとするときは、保険者(九重町)に申請して、介護が必要な状態にあるかどうか審査をうけることになります。この審査が「要介護認定」といわれているものです。
「要介護認定」を受けるためには、町の介護保険担当窓口に「要介護認定」の申請をしなければなりません。申請は本人が行いますが、家族、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
申請に必要な書類
介護保険の認定に必要な申請書を本ホームページからダウンロードすることができます。
申請書ダウンロード
介護保険の食費等の減額認定を受けるには?
施設サービスを利用した場合は、サービス費用の自己負担分(1~3割)・居住費・食費・日常生活費が利用者の負担となりますが、居住費及び食費については減額される場合があります。
なお、減額されるためには町に申請し、減額認定証の交付を受ける必要がありますので、詳しくは九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。
申請に必要な書類
介護保険の食事等の減額認定の申請に必要な書類を本ホームページからダウンロードすることができます。
申請書ダウンロード
- 介護保険利用者負担減額・免除等申請書 (特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)
- 介護保険特定負担額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)
- 介護保険負担限度額認定申請書
介護保険の福祉用具購入費、住宅改修費の請求をするときは?
介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請
要介護・要支援の認定を受けた方が、福祉用具を購入した場合、申請によりその福祉用具が「特定福祉用具」であり被保険者の日常生活の自立を助けるために必要である場合に、居宅介護(支援)福祉用具購入費として支給限度額の範囲内においてその費用の一部を支給します。
詳しくは、九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。
介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請
要介護・要支援の認定を受けた方が、実際に居住する住宅を改修した場合、申請により被保険者の心身の状況、住居の状況等により必要があると認められる場合に、居宅介護(支援)住宅改修費として支給限度額の範囲内においてその費用の一部を支給します。
詳しくは、九重町の介護保険担当窓口や介護支援専門員にご相談ください。
申請に必要な書類
介護保険の福祉用具購入費、住宅改修費の請求に必要な申請書を本ホームページからダウンロードすることができます。